![]() |
| ≪御利用のお知らせ≫ |
| 1.LPガスの種類 |
| お届けするLPガスは、「い」号といい家庭用、業務用に適したLPガスです。 |
| 2.LPガスの供給方式 |
| (1)ガスメーターによる販売の場合は、ガス切れが生じないように計画した配達日に、または、ご注文のあった都度すみやかにLPガスの充てん容器をお届けし、供給設備に接続して供給いたします。また、バルク供給の場合はガス切れが生じないように計画した配達日に、バルクローリー車から充てんし、供給いたします。計量はガスメーターに表示されるガス通過量によって検針し、ご使用量をお知らせいたします。計量は計量法に基づきます。ただし、災害その他の理由によりお引渡しできないときはこの限りではありません。 (2)屋外において移動して使用する設備の場合、または内容積20リットル以下の容器により販売する場合および内容積8リットル以下(充てん量3Kg以下)の容器に調整器を取り付けてお引き渡しするような、質量による販売の場合は、正味量を表示した容器をお引き渡しいたします。ただし、お立ち合いになれない場合は当社で計量しお知らせいたします。計量は計量法に基づきます。 |
| 3.お客様の保安責任と当社の責任等 |
| (1)お客様の保安責任 |
| ・お客様がLPガスをご使用になる場合は、当社が『LPガスの供給およびLPガス設備の貸与契約書』(以下「供給・貸与契約書」といいます)とともにお渡しする『周知文書』記載の保安に関する注意事項を遵守せずに生じた事故・災害の責任は、原則としてお客様に帰することになりますのでご注意ください。 |
| (2)当社の責任 |
| ・当社は、容器またはバルク貯槽からガスメーター出口までの供給設備を定期点検し、その維持管理について責任を負います。 |
| (3)その他のお願い |
| ・お客様の敷地内等にある供給設備について、当社または当社が委託した保安機関以外の第三者によって、みだりに変更等を加えられないようにご注意のほどお願いいたします。万一、第三者による供給設備の変更・移動・損壊等の事態が発生した場合は、すみやかに当社までご連絡くださいますようお願いいたします。 |
| 4.供給設備と消費設備の所有関係 |
| ・お客様に設置してあるLPガス設備のうち、容器またはバルク貯槽からガスメーター出口までの供給設備およびガスメーター出口から燃焼機器までの消費設備、その他の設備について、当社の所有する貸与設備および利用料に関する事項は、『供給・貸与契約書』に記載いたします。ご確認のうえこの旨をご承知おきくださいますようお願いします。『供給・貸与契約書』に表記する『LPガス設備の内容および所有について』欄に記載した当社が所有する設備(番号欄○印)以外のLPガス設備は、お客様、またはお客様がお住いの建物の所有者が所有権を有するものです。 |
| 5.LPガス供給・貸与契約の解約に伴う当社所有の消費設備・その他の設備の取扱い |
| ・『供給・貸与契約書』に係わるお客様と当社との供給との供給・貸与契約が解約されるときは、『供給・貸与契約書』に記載されている算出方式による『買い取り額』で買取っていただきます。 |
| 6.供給設備および消費設備についての費用負担等 |
| ・供給設備および消費設備に要する費用のうち、供給設備以外の設備にかかる設置・変更・修繕・撤去に要する費用は、お客様にご負担していただきます。(シリンダー及びバルク含む)また、お客様のご事情による当社所有の供給設備に関する変更・修繕・撤去に要する工事費用については、お客様のご負担となります。 |
| 7.LPガスの供給 |
| (1)当社は、お客様に対し協議して定める日からLPガスの供給を開始し、同日から15年間継続して供給するものとします。 (2)また、『ガス供給契約に関する覚書』をお客様と当社の間で交わし、ガス料金、従量料金、設備維持管理利用料、 ガス器具のリース・レンタル・フリーメンテナンスの選択・不要と選択時の料金の明記、一般警報器の取付け有無と 取り付けた場合の特化販売・リース・無償貸与の選択、リース料・セキュリティ料の明記、その他料金の明記、 ガス付加価値サービスであるセキュリティコース、生活安心コース、ガス機器フリーメンテナンスコースの選択の 有無、更なる安全の為ガス配管(消費設備配管)の新設の選択(特価有償配管施工、無償貸与新設、既存の配管 使用)の有無、お客様が暖房機やコンロ等を使用するためにガス栓増設工事を要望されたかどうか(特価有償 配管施工、無償貸与新設、不要)の明記した内容を確認のうえ、記名、捺印し、お客様と当社の契約内容の透明化・ 確約を確認するものとします(但し、それぞれ無償貸与の場合は別途覚書を交わします)。 また、他のガス供給会社から当社に契約を切替えていただきましたお客様とは、上記の覚書を交わすことで、 お客様の代理人として(お客様のご負担なし)法律に基づき以前のガス会社と話し合いを持ち、スムーズな ガス供給移行を責任をもって執り行います。 (3)お客様または当社が、上記期間満了日の1ヶ月前までに、書面による解約の通知をしない場合、さらに1年間LPガスの供給を継続するものとし、その後も同様とします。 |
| 8.LPガス設備の貸与 |
| (1)当社がお客様貸与するLPガス設備は、『供給・貸与契約書』に記載されている『LPガス設備の内容および所有について』欄に記載された当社所有設備とします。ただし、当社の都合により当社所有設備が変更された場合、当社は変更後の設備を貸与します。 (2)お客様と当社は、前項のLPガス設備の貸与期間につき、7.LPガスの供給に定めるLPガス供給期間とします。 |
| 9.禁止事項 ・当社の所有する貸与設備に関し、お客様は当社の承諾なく次の各号に該当する行為をしてはなりません。 |
| (1)当社以外から購入するLPガスの消費のために使用すること。 (2)原型を変え、または加工すること。 (3)設置場所または使用目的を変更すること。 (4)転売または担保に供すること。 |
| 10.集中監視システム |
| ・お客様の更なる安定・安全なガス供給の為当社は、集中監視システムを設置することができる。その際に当社は、お客様の電話回線を使用することができる。 |
| 11.解約 |
| (1)お客様または当社が、本契約を解約しようとするときは、お客様または当社本人の署名(記名)押印のなされた書面により申し入れることができます。なお、お客様または当社は上記書面に記された署名(記名)押印が本人のものか否かを、相手方本人に確認することができます。 (2)お客様または当社が代理人により解約の申し入れをする場合には、お客様または当社は、署名(記名)押印し、本人の署名(記名)押印であることを証する書面を添付した委任状を提出することとします。 (3)本契約は、解約を申し入れた日(相手方が書面を受け取った日)から起算して1ヶ月を経過した日に解約されたものとします。 (4)お客様は前項の解約日以前にLPガス料金、LPガス設備利用料、買取り額(買取り額=設置時費用-(設置時費用×0.90×0.066×経過月数/12))およびその他の費用の精算をして下さい。 (5)当社は本契約が解約された場合、当社の責任においてお客様所有の供給設備等(シルンダー及びバルク含む)を撤去します。撤去費用については、お客様の負担と致します。 |
| 12.解除 |
| ・お客様が料金の滞納など本契約に定める義務に違反したときは、当社は書面で通知することにより、ただちに本契約を解除することができます。その場合、お客様の都合による解約として処理することとします。 |
| 都市銀行 | みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、三菱東京UFJ、りそな、三井住友 |
| 地方銀行 | 千葉、京葉、武蔵野 |
| C-NETを通して口座振替をする金融機関 | |
| 地方銀行 | 千葉興業 |
| 信用金庫 | 千葉信用金庫、銚子信用金庫、東京ベイ信用金庫、東京東信用金庫、館山信用金庫、佐原信用金庫、旭信用金庫 |
| 信用組合 | 房総信用組合、千葉県商工信用組合、銚子商工信用組合、君津信用組合 |
| その他 | 千葉県信連、千葉県内各農業共同組合、中央労働金庫 |
| I-NETを通して口座振替をする金融機関 | |
| 地方銀行 | 常陽、関東つくば、茨城 |
| 信用金庫 | 水戸信用金庫、土浦信用金庫、結城信用金庫、石岡信用金庫 |
| 信用組合 | 茨城県信用組合、日立信用組合、勝田信用組合 |
| その他 | 茨城県信連、及び同信連会員の農業協同組合 |
| しんきん自動集金サービスを通して口座振替をする金融機関 | |
| 信用組合 | 東京都、神奈川県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、山梨県、長野県、福島県、の各、都、県内に 本店を置く信用金庫(城南信用金庫は除く) |